column 古物商許可証の申請方法をわかりやすく解説!
目次
最終更新日:2024年11月4日
買取業界で新たにビジネスを始めるなら、古物商許可証が必要です。ここでは、これから買取ビジネスを始めようという方に向けて、古物商許可証の申請方法をわかりやすく解説します。
古物・古物営業とは?
古物商許可証の申請方法をご説明する前に、法律上の古物とは何のことを指しているのか、古物営業とはどんな仕事なのかについて説明します。
法律上の古物とは、次の3つのことをいいます。
1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの
3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの
(本来の状態とは異なる状態にしてしまうリメイクなどは含まれません)
これらの古物は、古物営業法施行規則により13品目に分類されています。
1.美術品類
2.衣類
3.時計・宝飾品類
4.自動車
5.自動二輪車及び原動機付自転車
6.自転車類
7.写真機類
8.事務機器類
9.機械工具類
10.道具類
11.皮革・ゴム製品類
12.書籍
13.金券類
古物営業とは、「上記の古物を自らまたは委託で売買もしくは交換する」、「古物商間の売買または交換のための市場を経営する営業」、「古物の売買を使用とする者のあっせんを競りの方法により行う営業」と定義されています。
古物営業法の改正により古物商許可証申請方法が変更
令和2年4月1日に施行された古物営業法の改正に伴い、古物商許可証の申請方法に変更がありました。
以前は複数店舗を経営する場合、古物商許可証は各店舗の所在地でそれぞれ申請する必要がありましたが、古物商営業法の改正後は「主たる営業所等の所在地を管轄する都道府県公安委員会」で一括して許可が受けられるようになりました。
例えば、本社が東京にあり、大阪、名古屋に営業所に作ろうとしていた場合、令和2年3月31日までは東京、大阪、愛知それぞれの公安委員会に古物商許可証の申請が必要でしたが、法改正により東京で大阪、名古屋の分も一括で申請できるようになったのです。(全国単位の許可)
令和2年4月1日の法改正では、他にも、提出書類の部数や営業所の名称、所在地が変更になった場合の変更届出の届出期日などが変更になっています。
古物商許可証の申請方法は、申請の時期によって内容が変更されていることもありますので、申請手続きをする前に法の改正がなかったかを確認し、変更点があった場合は新しい情報に従って申請するようにしましょう。
古物商許可証の申請方法
ここからは、古物商許可証の申請方法についてご説明します。
古物商許可証の申請先
古物商許可証は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署の「生活安全課 防犯係」に申請します。
申請手数料
古物商許可証の新規申請には、19,000円の申請手数料が必要です。ただし、申請を取りやめた場合や申請が不許可になった場合であっても、納めた申請手数料は返却されませんので注意してください。
申請に必要な書類
古物商許可証の申請に必要な書類は、個人で申請する場合と法人で申請する場合では若干内容が異なります。今回は法人で申請する際に必要な書類についてご説明します。
別記様式第1号その1(ア) 1通
別記様式第1号その1(イ) 1通
別記様式第1号その2 1通
別記様式第1号その3 1通
上記の書類は、申請する公安委員会(警察署)のホームページからダウンロードすることができます。
添付書類
申請書類を提出する際に必要な添付書類は次のとおりです。
1.住民票の写し (役員全員)
2.市区町村発行の身分証明書 (役員全員)
3.欠格事由に該当しない旨の誓約書 (役員全員)
4.最近5年間の略歴書 (役員全員)
5.定款
6.登記事項証明書 (履歴時効全部証明書)
7.営業所の賃貸借契約書もしくは使用承諾書等のコピー
8.URLの使用権限を証明する資料(ホームページを利用する場合のみ)
すべて各1通ずつ準備します。
市区町村発行の身分証明書は、運転免許証のように自分の身分を証明するために使用している身分証明書ではなく、本籍地の市区町村役場で発行してもらう身分証明書なので間違えないように注意しましょう。
添付書類の準備で注意すること
古物商許可書の申請に必要な添付書類を準備する際に注意しなければいけない点がありますので、各書類についてもう少し詳しく解説します。
住民票を請求するときの注意点
住民票を請求する際に何も指定しない場合は、「住所」「氏名」「性別」「生年月日のみの情報しか記載されません。
古物商許可証の申請の際は、「本籍地」の記載が必要になりますので、本籍地の入っている住民票を請求するようにしましょう。
また、マイナンバー付きの住民票は使用することができませんので注意してください。
市区町村発行の身分証明書の注意点
市区町村発行の身分証明書とは、本籍地のある市区町村役場の戸籍課などで取得する書類です。
本籍地が遠方にある場合は、郵送でも依頼することが可能です。
郵送で依頼する場合は、身分証明書の請求を行う際に住民票も併せて請求すると一度で書類を揃えることができます。
欠格事由に該当しない旨の誓約書の注意点
古物営業許可を受けるための欠格事由は、次の11項目です。
1.成年被後見人・被保佐人・破産者で未だ復権していない者
2.禁錮以上の刑、もしくは特定の犯罪(背任、遺失物横領、盗品等に関する罪)により罰金刑に処せられてから5年経過していない者
3.住居の定まらない者
4.古物営業許可を取り消されてから5年経過しない者
5.許可取り消しの長文期日前一定期間に許可書を返納し、返納日から5年経過していない者
6.営業について成年者と同一の能力を持たない未成年者
7.営業所や古物市場ごとに管理者を専任すると認められないことについて、相当な理由がある者
8.法人の役員が上記に該当する場合
9.窃盗罪で罰金刑を受けた者
10.暴力団員
11.暴力団員に類する者
この中で1つでも該当する事項がある人は古物商許可証の申請を行うことができません。
誓約書の様式は申請する都道府県によって異なる場合がありますので、該当の都道府県の公安委員会のホームページよりダウンロードしてください。
誓約書は、個人用、法人役員用、管理者用の3種類がありますので、間違えないように注意しましょう。
書類の内容を確認して、問題がなければ「日付」、「営業所名」、「所在地住所」、「管理者名」などを記載して押印または捺印をします。
最近5年間の略歴書の注意点
略歴書の様式も都道府県によって異なる場合がありますので、該当の公安委員会のホームページよりダウンロードをして作成しましょう。
略歴書は申請する時点からさかのぼり、5年間の内容を記載します。空白期間がある略歴書は認められていません。
5年間の間に仕事をしていなかった期間がある場合は、転職活動期間中、親の介護により退職中、資格取得のため学校に通学中など、空白期間に何をしていたのかがわかる内容を記載します。
定款(ていかん)の注意点
定款とは、会社の設立の手続きをする際に必ず作成しなければいけない書類で、「会社の憲法」とも呼ばれています。
定款は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つの内容で構成して作成します。
「絶対的記載事項」は、定款に必ず記載しなければならない内容のことです。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.資本金
5.発起人の氏名、または名称、および住所
これらの内容は、必ず記載しておかなければ定款として認められませんので、漏れがないように作成しましょう。
「相対的記載事項」は、記載がなくても定款の効力には問題はありませんが、記載がなければ効力を発揮しない内容のことです。
相対的記載事項の内容には、役員の任期や告示方法などを記載します。
「任意的記載事項」は、定款で定めても定めなくても特に問題がない内容のことで、会社の運営をスムーズにするために必要な事柄を記載します。(事業年度、取締役等の員数など)
定款には決まったフォーマットはありませんので、無料で使えるひな型やテンプレートを利用すると便利です。
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の注意点
登記事項証明書は、法務局で取得することができます。登記事項証明書には種類がありますので、「履歴事項全部証明書」を取得するようにしてください。(現在事項証明書では受理されません)
営業所の賃貸借契約書もしくは使用承諾書等のコピーの注意点
営業所が賃貸契約をしている場合は、賃貸貸契約書もしくは使用承諾書などのコピーが必要になります。
URLの使用権限を証明する資料
ホームページを使用する場合はURLの使用権限を証明する資料を提出してください。
必要書類を揃えて管轄の警察署に申請する
必要書類を揃えたら、管轄の警察署に古物商許可証の申請を行います。
担当者が不在の可能性もありますので、事前に電話で予約をしてから行くようにすると、スムーズに手続きを行うことができます。
必要書類の他に「印鑑」「身分証明書(免許証やパスポート)などが必要になります。
管轄の公安委員会によって書類の部数や手数料の支払い方法が異なる場合がありますので、申請する日に担当者に対応してもらえるのかを確認するのと同時に、必要な書類や持参する書類の内容を事前確認しておくことをおすすめします。
古物商許可証の申請は行政書士に依頼することも
古物商許可証の申請には、多くの書類が必要になります。
市区町村役場や法務局などで申請できる書類は自分で集めることはそれほど難しくありません。
しかし自分で作成するには難しい書類もあり、書類に不備があって申請が通らなかった場合でも手数料は返金されません。
また、結果がわかるまでに40日間程度の期間が必要になります。
書類に不備があった場合は差し戻されて再提出が必要になるため、さらに日数がかかってしまうこともあります。
そのため、すぐにでも買取業を始めたいという方は、行政書士に依頼するのがおすすめです。行政書士とは、専門的な法律の知識を持っており、裁判所や登記に必要な書類の作成、提出することを生業とする専門家のことです。
行政書士に依頼する場合、依頼する行政書士事務所によって料金は異なりますが、4~5万円程度の費用が必要になりますが、書類の作成に自信がない人にとってはすべてお任せできるメリットがあります。
最後に
買取ビジネスを新たに始める場合には、古物商許可証の申請が必要です。
古物商許可証の申請は、自分で行うことも可能ですが、書類に不備のないようしっかりと準備をして申請することが大切です。
内容を見てもよくわからない、自分で作成する自信がないという場合は行政書士に依頼することもできます。
WAKABAのフランチャイズ本部は、古物商許可証の申請についてもサポートさせていただきます。
古物商許可証の申請方法だけでなく、買取ビジネスのノウハウも学びたいという未来のオーナー様は、ぜひ1度フランチャイズ説明会にお越しください。